札幌地方裁判所 昭和50年(ワ)3102号 判決
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【説明】本件は、昭和四〇年七月二三日、札幌市内で発生した交通事故により受傷した原告Xから加害車の保有者Yに対する損害賠償請求事件であるが、Yは同年八月から毎月継続して右損害賠償の支払をしてきたものであつて、慰藉料としては昭和四二年八月から昭和四八年八月まで毎月一万円(多いときに二万ないし六万円)を支払つてきていたようである。
【判旨】
三損害の填補
被告が原告に対し、合計金一、〇八三万八、一八一円を支払つたことは当事者間に争いがないが、右支払が昭和四〇年から継続してなされてきたこと、札幌の卸売物価指数が昭和四〇年を一〇〇とすると、昭和四九年は164.2、昭和五〇年は177.8である(このことは当裁判所に顕著な事実である。なお、一九七七年版北海道年鑑二二四頁参照。)ことを合せ考えると、損益相殺をするに当つては、前記支払金額のうち、被告が慰藉料として支払つた合計金一三三万円は、これを1.4倍した金一八六万二、〇〇〇円と評価してなすのが相当である。そうすると、結局、前記損害合計金二、一五二万五、八一四円のうち、金一、一三七万一八一円相当の損害は、すでに填補されたものというべきである。
(増山宏)